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Q&A−研修生篇−
外国人研修生の受入れに関して、よくある質問をまとめました。 ここにないものについては、お気軽にお問合せ下さい。
目次
▼研修生受入れにかかる費用は?
▼研修期間は?
▼何人受入れできるの?
▼面接の倍率は?
▼会社で準備するものは?
▼日本語はどの程度できるの?
▼深夜の仕事だけど、研修生の受入れはできる?
▼ビザ(在留資格)の更新はどうするの?
▼研修生に残業をさせたい!
▼宿舎や作業場所が変わったときは?
▼以前研修生を受け入れていて摘発を受け、3年間の受入れ停止処分を受けた。もう3年経ったから受入れできるよね?
▼研修生の出身地は?
▼Q&A
Q.研修生受入れにかかる費用は?
A:業種により異なります。>>詳しくは費用についてのページをご覧下さい
業種は、農林水産関連、製造業・建設業、高度機械関連、ITなど高度技術を要するもの、などです。入国管理局及び(財)国際研修協力機構(JITCO)に認定された、62職種114作業の中から当てはめ、該当項目が決定します。
そして必要となる技術の高低、学歴などによって研修生の月額費用が決まります。貴社の職種をご連絡頂ければ、当組合で見積もりを作成いたします。
また、職種についてご不明の際も、こちらでお調べいたしますので、お気軽にお問い合せ下さい。
Q.研修期間は?
A:研修は原則1年以内です。 1年間の研修が終了すると、技能試験を受けることができます。その試験に合格し入国管理局の審査を通ると、さらに最長2年間技能実習生として在留できます。
Q.何人受入れできるの?
A:企業の規模により、受入可能な人数は決まっています。
この人数は研修生の人数で、技能実習生は含まれません。そのため研修生が技能試験に合格し技能実習生となると、新たに研修生を受け入れることができます。
例えば、従業員3〜50名の企業の場合、研修生の受入可能人数は3人です。彼らが技能実習に移行すると、新たに3人の研修生を受入れられます。
こうすることで、最大9人を常時受入れることができます。
Q.面接の倍率は?
A:おおよそ、受入れ希望人数の3〜4倍が面接に臨みます。
研修生受入れを希望する企業からの要望(技能経験、年齢等)に従い、中国側送出機関と協力して研修生候補者を集めます。
受入れ希望人数の10倍以上の中から、職歴や家庭環境を厳密に調査しますので、最終的に面接まで進むのが約3〜4倍の人数となります。
研修生の選抜について、詳しくは「研修生はどんな人?」のページをご覧下さい。
Q.会社で準備するものは?
1.指導員を置くこと(研修生と同じ業務の経験者)
2.保険への加入(手続き等は当組合にて行います)
3.安全衛生上、必要な措置を講じていること
4.生活必需品(中古でも構いません)
・宿舎(電気・ガス・水道・シャワー付き)/寝具/自転車/テレビまたはラジオ/自炊用品(食器・調理具)/作業用衣類等々
※詳しくは研修生受入れの条件をご覧下さい
Q.日本語はどの程度できるの?
A:研修生は来日前に、中国現地送出機関の講習所に入所し、3ヶ月かけて日本語・日本の習俗についての研修を受けます。講習所ではさらに、当組合にて作成した日本語テキストを200回反復練習し、80%以上マスターしていることが条件になります。
また、生の日本語になれるために録音テープを渡し、2人1組で会話の練習をしてもらっています。その上で最終的にテストし、送出側と受入側で協議の上、来日します。
Q.深夜の仕事だけど、研修生の受入れはできる?
A:原則として研修生には早朝・深夜の時間帯に作業をさせることはできません。
過去に、研修生を朝早くから深夜の時間帯まで働かせていたことが発覚し、研修生は強制送還、受入れ組合・企業は3年間の研修生受入れ停止処分とされた事例があります。
当組合では、このような入管法違反に当たる行為は一切許可しません。
Q.ビザ(在留資格)の更新はどうするの?
A:研修生のビザは、有効期間半年です。そのため、半年後に研修ビザの期間延長申請を行います。また、1年間の研修終了後には研修ビザから特定活動ビザへの資格変更申請があります。
全ての申請は、当組合において書類を作成し、入国管理局へ申請します。
また、費用は全て毎月の研修費用に含まれているため、別途請求するようなことはありません。
Q.研修生に残業をさせたい!
A:研修生は労働者ではないため、残業は認められません。休日労働も同様です。
研修生の残業は、残業代等の賃金トラブルの元であり、事実、残業代の支払いを巡って研修生と社長・日本人従業員の間でトラブル発生したり、研修生が失踪するといった、大きな事件に発展した例に事欠きません。
もちろん、入国管理局によって厳しく禁止されている行為ですので、研修生への残業を前提としている場合、当組合への加入は認めません。
Q.宿舎や作業場所が変わったときは?
A:研修生の宿舎や作業場所の変更があった場合は、当組合にご連絡下さい。
入国管理局への届出事項となっていますので、当組合から変更申請を行います。
これら重要な届出事項の変更を怠ると、「名義貸し」という違法行為と認定される場合もあり、研修生の残業と並んで入国管理局による摘発の多い事項です。
Q.以前研修生を受け入れていて摘発を受け、3年間の受入れ停止処分を受けた。もう3年経ったから受入れできるよね?
A:処分通知書に記載されている「3年間」はあくまで目安に過ぎません。
入国管理局へ「研修生受入れ体制に関する改善報告書」を提出し、入国管理局が充分に反省していると認めた場合のみ受入れが可能となります。
合わせて、摘発を受けた組合とは別の組合から申請する場合は、前の組合からの脱退証明書が必要となります。
Q.研修生の出身地は?
A:現在、中国の山東省、遼寧省、上海市、広東省から受入れを行っています。
いずれも都市部は避けて、周辺都市から募集を行っています。
特に、山東省や遼寧省は、素直で純粋な若者が多く、当組合で最も受入れ人数が多くなっています。