TOP>>研修生受入れの要件

研修生受入れの要件

外国人研修制度は、国と国との技術交流を目的とした制度です。そのため、研修生を受入れる企業は適正に制度を利用することが求められます。以下の項目は、研修生受入れ希望の企業が当組合へ加入する前に確認しているものです。

1.会社の業種・職種が、研修認定職種に該当していること

研修生の受入れは、原則製造業に限られています。研修認定職種に該当していれば、研修・技能実習合わせて3年間の受入れが可能です。 該当していなくても、1年間のみの研修であれば可能な業種もありますので、詳しくはお問合せ下さい

2.ベテラン職員を研修指導員、生活指導員に充てること

研修生は技能修得を目的としていますので、相応の経験を持つ従業員を研修指導員、生活指導員として下さい。

3.過去に外国人研修生に関する不正行為を行ったことがないこと

外国人研修制度に関する不正行為は年々増えており、不正行為を行った企業及び経営者は、最低で3年間は研修生を受入れることができません。

4.不法滞在外国人を雇用していないこと

5.現在研修生を受入れていないこと

出身の国、地域が異なる研修生、受入れ機関の異なる研修生が混在することは、無用のトラブルの原因となります。

6.タイムカード、賃金台帳が完備されていること

組合は、企業において適正な研修が行われているかを管理します。研修生の残業や休日出勤(実習生は可)がないか、生活費・給与は適切に支払われているかを確認するため、毎月の巡回指導の際に確認しています。

7.労働保険・社会保険に加入していること

研修生の受入れ可能人数は、研修生を受入れようとする企業の従業員数によって変わってきます。従業員数は、労働保険・社会保険の加入届や概算保険料計算書などの公的性格を帯びた書類によって確認します。 個人事業の場合は、決算報告書に記載されている専従者の人数となります。

※もっと詳しい内容はブログで解説しています

▲このページのトップへ

研修生受入れ可能人数

従業員数 研修生受入れ可能人数
2名以下 従業員数と同数
3〜50名 3人
51〜100名 6人
101〜200名 10人
201〜300名 15人
301名以上 従業員の1/20

研修生受入れ企業の事前準備

研修生宿泊施設

社員寮やアパートなど。2名で6畳が基準です。

生活必需品

調理器具、布団、自転車、テレビ等、中古でも構いません

申請に必要な書類

1.パンフレット又は会社案内
2.登記簿謄本
3.直近年度の決算書
4.従業員数を確認できる公的書類
(概算労働保険料計算書、決算申告書等)
5.営農証明書(該当業種のみ)
6.現在雇用している外国人名簿
(外国人を雇用してない場合は必要ありません)

▲このページのトップへ
Copyright ©2006 Syutoken-Syoukou-Kensetsu All Rights Reserved.