研修生用語集−目次−
| い | 違法行為 | し | 事前教育 |
|---|---|---|---|
| お | 送出機関(おくりだしきかん) | JITCO(ジツコ) | |
| か | 外国人研修生総合保険 | 失踪 | |
| 外国人登録 | 実務研修 | ||
| 監査結果報告 | 社会保険(健康保険・厚生年金保険) | ||
| き | 技能検定試験 | 集合研修 | |
| 技能実習生 | 巡回指導 | ||
| 技能実習生総合保険 | 所得税 | ||
| け | 研修ビザ | 申請取次資格 | |
| 研修生 | た | 第一次受入れ機関 | |
| 研修生受入れ可能職種 | 第二次受入れ機関 | ||
| 研修生生活費 | と | 特定活動ビザ | |
| ざ | 在留期間 | に | 入管法 |
| 在留期間更新 | 入国管理局 | ||
| 在留資格 | ひ | 非実務研修 | |
| 在留資格変更 | ふ | 不法滞在外国人 | |
| 賛助会員 | ろ | 労働保険(労災保険・雇用保険) |
研修生用語集
| 違法行為 | 研修生受入れに関する違法行為は、入管法違反、労働基準法違反(技能実習生)が該当します。入管法違反についての詳細はこちら。 |
| 送出機関(おくりだしきかん) | 研修生を送出すことを当該国により許可された団体・企業です。 研修生の募集、事前教育、入国後の研修生の管理を行っています。研修生はこの送出機関と直接契約を結んで来日するため、研修生のトラブル発生時には、研修生に対して絶対的な権限を持っています。 万一の場合を考え、送出機関は駐在事務所を設置して駐在員を常駐させて、管理体制のしっかりしているところを選んだ方がいいでしょう。 |
| 外国人研修生総合保険 | 研修生を受け入れるに当たって、研修関連の入管法において保険加入等が義務付けられていますが、労働保険・社会保険には研修生は加入できません(労働者ではないため)。 そのため、研修生が加入するための保険が作られました。 この外国人研修生総合保険に加入することで、研修期間中の全ての怪我・疾病(宿舎での生活中も含む)が補償されます。一旦病院で治療費を支払い、その後保険の請求をすることで治療費の全額が振り込まれることとなります。(詳しくはこちら) |
| 外国人登録 | 日本に滞在する外国人は、ビザが発行されてから2週間以内に、滞在する各市町村の役所で外国人登録の手続を行わなくてはなりません。登録手続後に発行される「外国人登録証明書(カード)」が、研修生・技能実習生の身分証明書となります。 登録期限がすぎても手続きを行わないと、不法滞在者と同じ扱いとなり、最悪入国管理局へ送られて強制帰国となることもあります。 |
| 監査結果報告 | 研修生が来日したら、組合は毎月巡回監査を行い、その結果を「監査結果報告書」にまとめ、入国管理局に提出します。 |
| 技能検定試験 | 研修生の研修期間中の知識・技能の修得具合をテストする試験です。各都道府県の職業能力開発協会(農業の場合は全国農業協会)が主体となり、外国人研修生向けの基礎2級を受験します。受験時期は研修期間(一年目)終了の約1ヶ月前となります。 一年間真面目に取り組んできた研修生であればほぼ合格できますが、学科試験では全文日本語(平仮名)での出題となるため、日本語の修得が遅いと苦労することになります。 |
| 技能実習生 | 研修生が技能検定試験を受験して合格すると移行できます。在留資格は「特定活動」で、在留期間は最長2年間です。 技能実習生は研修生と違って労働者という扱いになるため、労働基準法の適用を受けることになります。そのため、日本人従業員と同様、労働保険・社会保険への加入が必須となります。また、研修生と違って残業・休日出勤も可能です。 |
| 技能実習生総合保険 | 公的な保険を補完し、技能実習生が治療費の心配をせずに治療できることを目的に作られた保険です。 技能実習生は日本人労働者と同様に労働保険・社会保険に加入します。しかし、これらの公的な保険に加入していても、病気や怪我で通院する場合、治療費の3割を自己負担分として支払わなければなりません。 この技能実習生総合保険に加入すれば、3割の自己負担分に対して保険金が支払われるため、実質自己負担ゼロで治療を受けることができるようになります。 |
| 研修ビザ | ビザとは、入国管理局が許可した在留資格に応じて、日本領事館などが旅券を確かめて正当な理由と資格があって渡航する者であることを証明する裏書きです。 中国人研修生が来日する際には、中国の各地の日本大使館で審査が行われます。 |
| 研修生 | 在留資格「研修」で来日する外国人。技術習得を目的としており、労働者という扱いではないため、労働の対価としての給料を与えることはできません。しかし、研修生は現金を持たずに来日するため、毎月決まった額の生活費を支給する必要があります。また、研修生の残業や休日出勤は入管法により禁止されています。 研修期間は最長1年間と定められており、研修期限の1月前に技能検定試験を受験し合格することで、研修生から技能実習生へと移行することが可能です(62職種114作業に該当する場合)。 62職種114作業に該当しない職種であっても(原則製造業)、研修生の受入れができる場合があります。ただしこの場合は技能実習生への移行はできず、研修期間(最長1年)終了時に帰国することとなります。 |
| 研修生受入れ可能職種 | 入管法により定められた在留資格「研修」の条件に合致している職種のことで、単純作業ではないこと、母国では技術・技能・知識を修得することが困難であることが大前提となります。 その中で技能実習生への移行が認められている職種は、現在62職種114作業あります。これらは定期的に見直し、職種・作業の追加や削除が行われています。 |
| 研修生生活費 | 研修生は、技術を学ぶ学習者の立場であり、労働者ではないので、給与は発生しません。それに代わり研修生には「生活費」として毎月一定の金額が支給されます。この金額は、研修生と送出機関との間の契約で決まっています。 技能実習生は、日本人と同様に受入会社と雇用契約を結ぶので、生活費ではなく給与支給となります。この給与は地域ごとの最低賃金法に基づいて決定されます。 |
| 在留期間 | 在留資格は、入管法により有効期限が定められています。「研修(研修生在留資格)」は6ヶ月間、「特定活動(技能実習生在留資格)」は1年間です。 研修生の場合、技能実習期間も含めて3年間日本に滞在しますが、その間、在留期間の更新(延長)あるいは在留資格の変更を行っていきます。手続きは第一次受入れ機関(協同組合等)が代行する場合が多いですが、費用の安い組合では第二次受入れ機関(企業)に全て行わせるところもあります。 |
| 在留期間更新 | 研修生の在留期間は6ヶ月、技能実習生は1年です。研修は1年、技能実習は2年(合計3年)かけて行われます。そのため、それぞれ在留期間が過ぎ資格を失効する前に、入国管理局で「在留期間更新」の申請を行います。 |
| 在留資格 | 外国人が日本に入国するために必要となる資格です。日本で活動する内容に応じて、入国管理局が許可して発行します。 研修生の資格は「研修」、技能実習生の資格は「特定活動」となります。 |
| 在留資格変更 | 研修生(在留資格「研修」)が技能実習生(在留資格「特定活動」)に移行する時に、入国管理局へ在留資格の変更を申請します。 研修生が技能検定試験に合格して、技能実習生としての要件を満たした上で許可されることになります。 |
| 賛助会員 | JITCO(財団法人国際研修協力機構)の会員です。研修事業を行う企業・団体はJITCOに入会し、その指導のもと活動します。 |
| 事前教育 | 研修生が来日する前に、3ヶ月間中国の教育施設で教育を受ける教育です。 内容は日本語と日本の習慣が主ですが、特別な専門用語が必要な職種の場合は専門用語もこの事前教育の段階で修得させます。 また、3ヶ月の間仕事を離れることによって今まで身につけた技術を忘れないよう、実技を行う施設を備えている送出機関もあります。 |
| JITCO (ジツコ) |
財団法人国際研修協力機構のことで、入国管理局の外郭団体です。研修生の受入れ相談、申請書類の取次、技能検定試験の受付けなど、研修に関する一切の業務を執り行っています。 研修生を受入れる団体および企業はJITCOの賛助会員になる必要があります。 |
| 失踪 | 一般的に「行方をくらますこと。また、行方が知れないこと」で、研修生・技能実習生が、研修・技能実習場所からいなくなってしまうことを指します。 また、居住地(宿舎・研修場所)についても予め申請されているので、勝手に転居することも認められません。 失踪した研修生・技能実習生はそのまま「不法滞在外国人」となるケースが多く、また犯罪に巻き込まれることもあるので入国管理局でも重大視しています。 当組合では、失踪を防ぐため、事前に家庭環境まで詳しく調べ、来日してからは定期的に巡回員を派遣して発生の防止に努めています。 |
| 実務研修 | 研修生(一年目)が修得する知識・技能は、非実務研修と実務研修とに大別されます。 実務研修は、現場での作業を通して、研修職種に応じた専門の知識・技能を修得することです。 |
| 社会保険 (健康保険・厚生年金保険) |
研修生が技能実習生へ移行すると、労働基準法など労働関係法令の適用を受けるため、加入しなければならない保険です。 健康保険は、怪我や病気での通院時に必要となるため言うまでもありませんが、厚生年金保険は、研修生(技能実習生)の在留期間は最長3年間で受給資格が一生発生しないため、加入は無駄ではないかという声が多く寄せられています。健康保険と厚生年金保険は社会保険として一括加入のため、厚生年金保険だけ加入しないという訳にはいきません。 ただし、研修生(技能実習生)が期間を終えて帰国した後に、脱退一時金の申請をすることで、支払った保険料の大部分を取り戻すことが出来ます。 |
| 集合研修 | 集合研修とは、来日したばかりの研修生に対して、日本語及び日本での生活の注意点、そして地元の役所(警察・消防・保健所)からの生活指導を行うことです。 特に、生活習慣の違う国で3年間を過ごすことになるため、警察署、消防署、保健所の担当官から話をしてもらい、普段の生活でどのようなことに気をつけていけば良いか、研修生が理解することはとても重要なこととなります。 当組合では第二次受入れ機関(研修生受入れ企業)ごとに個別で実施し、効果的な研修となるよう心がけています。 |
| 巡回指導 | 第一次受入れ機関(協同組合等)は、定期的に第二次受入れ機関(研修生受入れ企業)を訪問し、企業担当者及び研修生(技能実習生)が研修計画どおり研修を行っているか、適法に行っているか、意思の疎通ができているか、不安や不満はないか、入管への届出事項に変更はないか等についてヒアリングを行い、必要に応じて指導を行うことが義務となっています。 そしてその結果を、監査結果報告書として所轄の入国管理局へ届け出てる必要があります。 研修生は異国での生活のため、ストレスから病気になることもあります。そうならないよう、研修生と同じ国の人間が、母国語で会話をしてあげることが重要な意味を持っています。 そのため、当組合では巡回指導員として研修生と同じ中国人を生活指導員として、研修生のストレスや不安の解消に努めています。 |
| 所得税 | 研修生の間(一年目)は、労働に対する対価としての給料ではなく、生活費としての支給となるため、所得税はかかりません。 技能実習生に移行してから(二、三年目)は、日本人従業員と同じ扱いとなり、労働の対価としての給料を支給することになるため、所得税を源泉徴収する必要があります。このことは技能実習移行前に雇用契約を結び、その際に研修生に説明します。 また、来日前の事前教育でも十分説明し、それに納得して来日しますので、所得税のことでトラブルとなることは今までありません。 |
| 申請取次資格 | 外国人が日本に滞在するための在留資格は、当人が書類を作成し、入国管理局に出頭して申請することが原則です。申請取次資格は、申請する当人に代わって入国管理局へ申請をすることができる資格のことです。 研修生に関する在留資格の申請は、原則としてJITCOへ提出し、JITCOで審査をした上でJITCOから入国管理局へ提出することとなっていますが、当組合の場合、組合職員が申請取次資格を持っているため、組合から入国管理局へ直接申請書類を提出することができるため、研修生入国までの期間が短くて済みます。 |
| 第一次受入れ機関 | 日本側での研修生受入れの窓口となる団体です。協同組合や財団法人、社団法人などがあります。第二次受入れ機関及び研修生の管理を行い、国内で発生する研修生に関する全管理責任を負う立場のため、入管法を遵守し、適法に研修事業を行う姿勢が求められます。 研修生を受入れる企業は、研修生受入れ事業を行っている協同組合等の第一次受入れ機関に加入することで、受入れ人数の緩和等のメリットを享受することが出来ます。 従業員301名以上の大企業の場合は単独での研修生受入れが可能ですが、送出機関の選定、契約、入国管理局への申請、来日した研修生の管理等、研修生受入れにかかる手間やノウハウなどを受けられるという点で、第一次受入れ機関を利用する価値はあるでしょう。 |
| 第二次受入れ機関 | 研修生を受入れ、研修生への指導を行う企業です。入管法では企業が受入れることの出来る研修生の人数は、全従業員(雇用保険加入者)の1/20と定められているため、従業員数20名未満の企業では研修生を単独で受入れることはできません。 しかし、協同組合等の第一次受入れ機関に加入することで、研修生3名の受入れが可能(従業員数50名までの場合)となるなど、受入れ可能人数が緩和されます。 ただし、従業員数が301名以上の企業の場合は、協同組合等に加入しているかどうかにかかわらず、全従業員数の1/20となるため、単独で受入れることも可能です。 |
| 特定活動ビザ | 技能実習生が取得するビザです。在留資格変更の許可がおりたら、各管轄地域の入国管理局で手続を行います。 |
| 入管法 | 出入国及び難民認定法のことです。日本に入国し滞在する全ての外国人はこの入管法によって、在留中の活動内容や手続きの方法が細かく規定されています。 研修生(在留資格「研修」)の要件については、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令によって定められています。 |
| 入国管理局 | 出入国の管理、外国人の在留、難民の認定などに関する事務を行う、法務省の部局です。地方には東京入国管理局はじめ地方入国管理局(8局),同支局(6局),出張所(63か所)及び入国管理センター(3か所)が設置され、それぞれの地域を管轄しています。 |
| 非実務研修 | 研修生(一年目)が修得する知識・技能は、非実務研修と実務研修とに大別されます。 現場での作業を通して技能を修得する実務研修に対して、非実務研修は専門用語、作業手順、使用する器具などの知識を修得する座学研修となります。 実務研修と非実務研修をそれぞれ別個に行うのではなく、例えば午前中に非実務研修を行って修得した知識を、午後の実務研修で身につけるというやり方の方が、別々に行うよりも効果的に身につけることができます。 |
| 不法滞在外国人 | 政府の認めるビザを持たず、何の法的根拠もなく日本に滞在する外国人です。 入国管理局によると、日本国内の不法滞在外国人の数は約21万人(平成17年1月現在)と発表されていますが、実際はこの何倍もの外国人が、不法に日本に滞在していると言われています。 入国管理局は、現在この数の半減を目的として取り締まりを強化しています。そのため、正規に入国していても、外国人登録証明書を携帯していない外国人は、即連行、検挙、強制帰国される恐れさえあります。 また、研修生や技能実習生が不法滞在外国人に接触して、「稼げる仕事を紹介する」などと言って研修生・技能実習生を誘い出し、人身売買組織などに引き渡す犯罪行為も多いと聞いています。 研修生・技能実習生の外出時には、受入れている企業の担当者が同行するのが理想的ですが、外出時に中国語で会話しないことを徹底するだけでも、研修生・技能実習生がそうした不法滞在外国人との接触を防ぐことができます。 |
| 労働保険 (労災保険・雇用保険) |
研修生が技能実習生へ移行すると、労働基準法など労働関係法令の適用を受けるため、加入しなければならない保険です。 従来は従業員5名未満の事業所は加入対象外でしたが、平成17年度から、従業員を1名でも雇用している企業は加入が義務となりました。 研修生受入れの基準となる従業員数も雇用保険に加入している人数が基準となっているため、雇用保険に一人も加入していない場合は従業員数「0」となり、研修生の受入れができなくなります。 |