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国と国との技術交流を目的とした制度です。
そのため、技能実習生を受入れる企業は 適正に制度を利用することが求められます。以下の項目は、技能実習生受入れ希望の企業が当組合へ加入する前に確認しているものです。
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会社の業種・職種が、認定職種に該当していること
技能実習生の受入れは、認定職種に該当していれば、3年、または5年間の受入れが可能です。
該当していなくても、1年間のみの技能実習であれば可能な業種もありますので、詳しくはお問合せ下さい。 -
職務経歴が5年以上の職員を技能実習指導員とし、その他に生活指導員が必要となります。
技能実習生は技能修得を目的としていますので、相応の経験を持つ従業員の方を技能実習指導員としていただく必要があります。
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過去に外国人技能実習生に関する不正行為を行ったことがないこと
外国人技能実習制度に関する不正行為を行った企業及び経営者は、5年間は技能実習生を受入れることができません。
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不法滞在外国人を雇用していないこと
不法就労となるの3つの例です。
1、不法滞在者が働くケース
2、入国管理局から労働許可を受けていないのに働くケース
3、入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース -
賃金台帳、出勤簿が完備されていること
技能実習生の勤怠を管理し賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金額等を記入しなければなりません。
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労働保険・社会保険に加入していること
技能実習生を受入いれるには、労働保険・社会保険の加入が必要となります。加入状況の確認については、算定基礎届、確定・概算保険料計算書などの公的性格を帯びた書類によって確認します。
従業員数 | 技能実習生受入可能人数 |
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30人以下 | 3人 |
31人~40人 | 4人 |
41人~50人 | 5人 |
51人~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
※50人以下の企業では、技能実習生が受入企業の常勤職員数を超えることは出来ません。
※常勤職員数に技能実習生数は含みません。(常勤役員は含みます)
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技能実習生宿泊施設
社員寮やアパートなど。1名で4.5㎡が最低基準です。
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生活必需品
(1)布団類・毛布・枕・洗濯機・テーブル・椅子・収納家具等
(2)炊飯器・鍋類・食器類・冷蔵庫等
(3)エアコン等
(4)テレビ・自転車・学習机
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(5)実用用品:作業着・伴安用具・安全帽・作業靴・その他実用に必要な工具類等
※上記の物品は無償支給です
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申請に必要な書類
(1)直近2事業年度の貸借対照表の写し
(2)直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
(3)直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
(4)直近2事業年度の法人税の納税証明書
(5)実習生の管理に関わる役員の住民票
(6)実習生と同程度技能の日本人職員の勤務内容等
(7)宿舎の間取り図 平米数が分かるもの・入居している人数
(8)宿舎の写真
(9)宿舎費、光熱費などがわかる書類
(10)技能実習責任者(代表取締役)常勤である事の証明書
(11)技能実習指導員 常勤である事の証明書
(12)生活指導員 常勤である事の証明書
(13)企業の労働保険番号